下調べとしてサクッと目を通しました。

第28条が子どもが教育を受ける権利になっているのだが、この条文を子どもでもわかるように噛み砕いた説明には「みんながいける学校をつくりましょう」と出てくる。確かに学校が近くになくて、あるいは学校に入るのに条件や制限があって、子どもが教育を受けにくい国や地域もあるだろうから、こうした説明に意義はあると思う(条約が発行されたのは1989年だそうな)。

しかし、日本のように理念上「みんながいける学校」はあるけど、何らかの事情でその学校に行くことができなくなった子どもたちもいるわけだし、それでも教育を受けることができるための(しかも負い目なしで)オルタナティブな方法についても注とかで触れてほしいところ。教育を受ける権利を行使する方法が「学校へ行くこと」一択しかないということもないんじゃないかなぁ~と思うけど。

もう一冊。